東京労働局
家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」となりますので、「委託状況届」の提出が必要です。
委託者になった場合には、遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の家内労働者数などを記入し、4月30日までに労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出る必要があります。
なお、家内労働法における「家内労働者」とは、材料の提供を受け、他人を使わず同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人を指します。したがって、宛名書きなどの事務代行や、ホームページの構築など物の加工を伴わない委託は原則として該当しません。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(☎03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。