無期雇用にも及ぶ「同一労働同一賃金」原則の司法判断

無期雇用の労働者にも「同一労働同一賃金」の原則が及ぶと判断した司法判断が注目されています。今回の事案では、青森県の場外馬券売り場で働く無期フルタイムの女性が、正社員と同じ勤務実態であるにもかかわらず、賞与や各種手当が低く設定されているのは不合理だとして会社を訴えました。女性は嘱託として採用され、その後無期転換されましたが、会社は「正社員とは区分が異なる」として待遇差を設けていました。

裁判所は、無期雇用でフルタイム勤務という点に着目し、雇用区分の名称だけで待遇差を正当化することはできないと判断しました。とくに家族手当や住宅手当、賞与の一部については、正社員と同じ目的を持つ制度であるにもかかわらず差を設ける合理的理由がないと指摘し、女性の請求の一部を認めました。

この判決が出た背景には、まず法律の空白がありました。日本の同一労働同一賃金制度はパートや有期雇用を対象としており、無期雇用同士の待遇差については明確な規定がありません。そのため、無期転換者や限定正社員が不利な扱いを受ける可能性が残されていました。さらに、働き方改革以降、同一労働同一賃金は社会的に広く受け入れられた原則となっており、裁判所はこれを“公序”として採用しました。つまり、法律に明記がなくても、社会のルールとして不合理な待遇差は許されないと判断したのです。

企業側が待遇差の合理的理由を十分に説明できなかったことも、判決を後押ししました。勤務実態や制度目的が同じである以上、区分名の違いだけでは説明にならないと判断されたためです。